
救急資格を持たない救助隊員が災害現場で酸素投与を行うことは可能ですか?可能な場合、その根拠は何ですか?
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対策と回答
救急資格を持たない救助隊員が災害現場で酸素投与を行うことは、特定の条件下で可能です。日本では、救急法に基づき、救急隊員は緊急時に限り、酸素投与を含む基本的な救命処置を行うことが認められています。具体的には、救急法第2条により、救急隊員は「人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれがある場合において、緊急の必要があると認められるとき」に限り、医師の指示なしに救命処置を行うことができます。これには、酸素投与も含まれます。ただし、この権限は緊急時に限定され、通常の医療行為は医師の指示の下で行う必要があります。また、救助隊員は定期的な訓練を受け、酸素投与などの救命処置について十分な知識と技術を持つことが求められます。これにより、救助隊員は災害現場で迅速かつ適切な対応ができるようになっています。
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