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派遣社員の産休育休について。来月から派遣先で働きます。派遣先との雇用契約期間は1年3ヶ月です。①就業して1年経ったときに妊娠した場合、産休育休は無事にとれますか?②妊娠に恵まれず、契約通りに1年3ヶ月で契約を切られ、次の派遣先(派遣元は同じ)で働く場合には、新たに1年以上働いてからじゃないと産休育休はとれませんか?

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対策と回答

2024年11月19日

派遣社員の産休育休については、労働基準法に基づいて保障されています。具体的には、以下の点に注意してください。

①就業して1年経ったときに妊娠した場合、産休育休は無事にとれますか?
派遣社員であっても、労働基準法に基づいて産休育休を取得する権利があります。ただし、派遣先との雇用契約期間が1年3ヶ月であるため、契約期間内に産休育休を取得することができるかどうかが問題となります。一般的に、派遣社員は派遣元との雇用契約に基づいて働いているため、派遣元に対して産休育休を申請することになります。派遣元が産休育休を認めている場合、契約期間内であっても産休育休を取得することができます。ただし、派遣先との契約期間が終了する前に産休育休を取得する場合、派遣先との契約が終了する可能性があるため、事前に派遣元と派遣先に確認することが重要です。

②妊娠に恵まれず、契約通りに1年3ヶ月で契約を切られ、次の派遣先(派遣元は同じ)で働く場合には、新たに1年以上働いてからじゃないと産休育休はとれませんか?
派遣社員は、派遣元との雇用契約に基づいて働いているため、派遣先が変わっても派遣元が同じであれば、産休育休を取得する権利は継続します。ただし、派遣先が変わる場合、新しい派遣先での雇用条件や派遣元の方針によっては、産休育休を取得するために一定期間働く必要がある場合があります。具体的な条件については、派遣元に確認することが重要です。

また、派遣社員の産休育休については、派遣元と派遣先の両方に確認することが重要です。派遣元が産休育休を認めている場合でも、派遣先が契約期間内に産休育休を認めない場合、産休育休を取得することができない可能性があります。したがって、事前に派遣元と派遣先に確認し、書面で確認することが重要です。

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