
派遣社員で工員なんですが、台風で金曜日操業止まるかもしれない話があるんですが、もし止める場合、補償はもらえるんですか?有給使えとかではなく?
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対策と回答
派遣社員が台風などの自然災害により勤務ができなくなった場合の補償については、派遣契約書に記載されている内容に従います。一般的に、派遣会社との契約により、勤務ができなくなった日については、有給休暇を使用するか、無給となる場合が多いです。ただし、これは各派遣会社の規定により異なりますので、具体的な補償については派遣会社に直接確認することが必要です。また、労働基準法により、使用者は災害その他やむを得ない事由により労働者を休業させた場合には、休業手当を支払わなければならないとされていますが、これは直接雇用されている労働者に対する規定であり、派遣社員には直接適用されない場合があります。したがって、派遣社員が台風などの自然災害により勤務ができなくなった場合の補償については、派遣会社との契約内容を確認し、必要に応じて派遣会社に問い合わせることが重要です。
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