
地方公務員が病気休暇を90日以上取り、鬱病などの理由で休職する場合、給料の80%が支払われると聞きました。これは地方によって異なるのでしょうか?特に大阪府ではどうなるのでしょうか?また、病気休暇後も復帰できない場合、休職中は無給になるのでしょうか?
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対策と回答
地方公務員の病気休暇や休職に関する給料支払いは、基本的には各自治体の条例に基づいて行われます。したがって、地方によって異なる場合があります。
大阪府の場合、公務員の病気休暇や休職に関する規定は、大阪府公務員の給与に関する条例や、大阪府公務員の勤務時間、休暇等に関する条例などに詳しく記載されています。これらの条例によると、病気休暇が90日を超えた場合、休職となり、給料の80%が支払われるという規定があります。ただし、これは一般的な規定であり、具体的な状況によっては異なる場合がありますので、詳細は大阪府の人事部門に確認することをお勧めします。
また、病気休暇後も復帰できない場合、休職中は無給になる可能性があります。これも各自治体の条例によりますので、大阪府の場合は、大阪府公務員の給与に関する条例などを参照する必要があります。
いずれにせよ、公務員の病気休暇や休職に関する給料支払いは、各自治体の条例に基づいて行われますので、具体的な内容については、各自治体の人事部門に確認することをお勧めします。
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