
公務員の有給休暇と病気休暇は別ですか?風邪で体調崩して一日だけ休みでも病休扱いになるのですか?
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対策と回答
公務員の有給休暇と病気休暇は、法律上は別のものとして扱われます。有給休暇は、労働者が一定の条件を満たすことで取得できる休暇で、個人的な用事や旅行などに利用することができます。一方、病気休暇は、労働者が病気や怪我で働けない場合に取得できる休暇です。
具体的には、公務員が風邪などで体調を崩し、一日だけ休む場合、通常は病気休暇として扱われます。ただし、これは各機関の規則によりますので、詳細は所属する機関の人事部門に確認することが必要です。
また、病気休暇の取得については、医師の診断書などの提出が必要な場合もあります。これも機関によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
公務員の休暇制度は、基本的には労働基準法に基づいていますが、各機関によって独自の規則が設けられていることが多いため、詳細は必ず所属機関に確認することをお勧めします。
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