
公務員のボーナスについて質問です。12月のボーナスの算定期間が6月2日から12月1日で、その期間内に病気休暇を2回取得した場合の勤勉手当の除算期間について教えてください。例えば、1回目の病気休暇が6月2日から8月9日までで、期間内に土日祝等除き30日を越えているので除算期間が生じます。その後、復帰し20日以上フルで勤務し病気休暇日数がリセットされた後に、2回目の病気休暇を取り、その期間が11月中旬から12月3日までとします。この病気休暇は期間内に土日祝等含めて30日は越えてません。この場合、1回目の病気休暇の日数に2回目の病気休暇日数も上乗せして勤勉手当の除算期間に該当するのでしょうか?それとも、2回目は1回目からの病気休暇日数がリセットされてるので別物とし、土日祝等除いて30日を越えてないので除算されないのでしょうか?
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対策と回答
公務員の勤勉手当の除算期間については、基本的には病気休暇の日数が30日を超えた場合に除算期間が発生します。しかし、あなたの質問のように、2回に分けて病気休暇を取得した場合の取り扱いについては、以下の点を考慮する必要があります。
1回目の病気休暇: 6月2日から8月9日までの期間で、土日祝等を除いて30日を超えているため、この期間は除算期間となります。
2回目の病気休暇: 11月中旬から12月3日までの期間で、土日祝等を含めても30日を超えていないため、通常は除算期間にはなりません。
しかし、公務員の勤勉手当の計算においては、病気休暇の日数がリセットされるかどうかは、各自治体の規定によります。一般的には、20日以上フルで勤務した後に再度病気休暇を取得した場合、病気休暇の日数はリセットされるとされています。したがって、あなたのケースでは、2回目の病気休暇は1回目の病気休暇とは別物として扱われ、除算期間にはならない可能性が高いです。
ただし、これはあくまで一般的な解釈であり、具体的な取り扱いについては所属する自治体の人事課や勤務先の規定を確認することが必要です。自治体によっては、病気休暇の日数がリセットされる条件が異なる場合や、連続して取得した病気休暇を合算する場合もあります。
したがって、最終的な判断は、勤務先の規定に基づいて行うことが重要です。
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