
国家公務員が転勤の際に赴任旅費等が出ると思いますが、私事で引越しする場合は1円も手当は出ないのでしょうか?出るものがあれば教えていただきたいです。
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対策と回答
国家公務員が転勤する際には、通常、赴任旅費や引越し費用などの手当が支給されます。これは公務員の職務上の移動に対する支援措置であり、公的な費用として支払われます。しかし、これらの手当は基本的に公務上の移動に対してのみ適用され、私事による引越しには適用されません。
私事による引越しに関しては、国家公務員であっても、通常は手当が支給されません。これは、引越しが公務上の必要性に基づくものではなく、個人的な理由によるものであるためです。ただし、例外として、特定の状況下では、例外的な手当が支給される場合があります。例えば、家族の健康や教育などの特別な事情がある場合には、申請により引越し手当が認められることがあります。
このような例外的事態については、各役所の人事部門に相談し、具体的な状況を説明することで、手当の支給が検討される可能性があります。しかし、これは必ずしも保証されるものではなく、個々のケースによって判断が異なることに注意が必要です。
また、国家公務員の転勤に関する手当の詳細は、『国家公務員の給与、勤務時間、休暇等に関する法律』や各役所の人事規程に定められています。これらの文書を参照することで、より詳細な情報を得ることができます。
結論として、国家公務員が私事で引越しする場合、通常は手当が支給されませんが、特別な事情がある場合には、役所の人事部門に相談することで、手当の支給が検討される可能性があります。
よくある質問
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