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学生のアルバイトの103万、130万について。現在、大学四年生なのですが、アルバイトを二つ掛け持ちしています。2つの勤め先の給与の合算が103万を超えました。この時点で、親の扶養から外れてしまうと母に言われました。令和6年の分は既に勤労学生控除は申請していますが、片方のみだと103万は超えないわけで、控除されないのでしょうか?これだと勤労学生控除を申請していたとしても意味がないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月18日

学生がアルバイトをしている場合、給与所得が一定額を超えると親の扶養から外れることになります。具体的には、給与所得が103万円を超えると、親の扶養控除の対象から外れます。また、給与所得が130万円を超えると、親の社会保険料の負担も発生します。

あなたの場合、二つのアルバイトの給与合計が103万円を超えたため、親の扶養から外れることになります。ただし、勤労学生控除を申請している場合、給与所得から27万円の控除を受けることができます。これにより、給与所得が103万円以下になる場合は、親の扶養控除の対象となる可能性があります。

しかし、あなたの場合、給与合計が既に103万円を超えているため、勤労学生控除を申請しても親の扶養控除の対象とはなりません。ただし、勤労学生控除はあくまでも自分自身の所得税を軽減するためのものであり、申請することで自身の税負担を軽減することができます。

また、給与所得が130万円を超えないように注意する必要があります。超えた場合、親の社会保険料の負担が発生し、家族全体の負担が増えることになります。

結論として、勤労学生控除を申請しても親の扶養控除の対象とはなりませんが、自身の税負担を軽減するためには有効です。今後のアルバイトの収入を管理し、給与所得が130万円を超えないように注意してください。

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