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週3日、10時から17時まで働くアルバイトの場合、社会保険の対象となりますか?

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対策と回答

2024年11月18日

アルバイトの場合、社会保険の対象となるかどうかは、主に労働時間と労働日数によって決まります。日本の社会保険制度では、週の労働時間が20時間以上、かつ1年以上の雇用見込みがあり、501人以上の従業員がいる企業に勤務している場合、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入対象となります。

あなたの場合、週3日、1日7時間働くということは、週の労働時間は21時間となります。これは社会保険の加入条件である20時間を超えています。しかし、他の条件も満たす必要があります。具体的には、雇用期間が1年以上見込まれること、そして勤務先の企業が501人以上の従業員を雇用していることが必要です。

これらの条件をすべて満たしている場合、あなたは社会保険の加入対象となります。ただし、具体的な条件や企業の状況によっては異なる場合があるため、詳細については勤務先の人事部門や社会保険労務士に確認することをお勧めします。

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