
週3日、10時から17時まで働くアルバイトの場合、社会保険の対象となりますか?
もっと見る
対策と回答
アルバイトの場合、社会保険の対象となるかどうかは、主に労働時間と労働日数によって決まります。日本の社会保険制度では、週の労働時間が20時間以上、かつ1年以上の雇用見込みがあり、501人以上の従業員がいる企業に勤務している場合、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入対象となります。
あなたの場合、週3日、1日7時間働くということは、週の労働時間は21時間となります。これは社会保険の加入条件である20時間を超えています。しかし、他の条件も満たす必要があります。具体的には、雇用期間が1年以上見込まれること、そして勤務先の企業が501人以上の従業員を雇用していることが必要です。
これらの条件をすべて満たしている場合、あなたは社会保険の加入対象となります。ただし、具体的な条件や企業の状況によっては異なる場合があるため、詳細については勤務先の人事部門や社会保険労務士に確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
初バイトで週3か4のどちらにするか迷っています。母から3から始めて慣れてきたら4にする方がいいとアドバイスを貰いました。店長に週3に変更したい旨を伝えたいのですが、メールでも大丈夫でしょうか。それとも電話の方がいいでしょうか。·
高校生がコンビニバイトで週4日、17時から22時まで働くことは一般的ですか?·
バイトの履歴書の職歴に書き忘れをしてしまいました。そのバイトは今年働いたもので3ヶ月と短いと思ってしまい書きませんでした。一度、書類選考で通ってしまいメールで伝えた方がいいでしょうか。それとも当日、お伝えした方がいいでしょうか。また訂正してお伝えしたら不採用となるんでしょうか。ちなみに今回書類選考で通ったものは清掃バイトです。·
妹がバイトをするのですが、会社名非公開、面接履歴書なし、住所が県や市まで書いてあるが、町と番地が書かれてない場合、これは闇バイトですか?·
飲食店でのバイトで、教えられた仕事を2日目でできるのはすごいことですか?また、もっと早く覚えるコツはありますか?