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日雇い派遣の申請において、世帯収入合計が年間500万円以上かつ主たる生計者でない方という条件に該当するか教えてください。また、該当する場合、旦那の確定申告書を提出すれば良いのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

日雇い派遣の申請において、世帯収入合計が年間500万円以上かつ主たる生計者でない方という条件に該当するかどうかは、具体的な状況によります。一般的に、主たる生計者とは、世帯の中で最も収入が多い人を指します。あなたの場合、旦那の年収が600万円であり、あなた自身は現在仕事を辞めているため、旦那が主たる生計者となります。したがって、あなたは主たる生計者ではないと判断される可能性が高いです。

また、世帯収入合計が年間500万円以上という条件については、あなたの旦那の年収が600万円であるため、この条件にも該当します。したがって、あなたは日雇い派遣の申請において、この条件に該当すると考えられます。

該当する場合、旦那の確定申告書を提出する必要があるかどうかは、具体的な申請先の要求によります。一般的に、世帯収入を証明するためには、確定申告書や源泉徴収票などの書類が必要となることが多いです。したがって、旦那の確定申告書を提出することが求められる可能性があります。ただし、必ず申請先の具体的な指示に従うようにしてください。

また、日雇い派遣の申請においては、他にも様々な条件があるため、必ず申請先の詳細な条件を確認することをお勧めします。

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