
大学生アルバイトで週20時間以上働いている場合、厚生年金に加入の対象になりますか?
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対策と回答
厚生年金の加入資格は、主に正社員や契約社員などの継続的な雇用関係を前提としています。しかし、アルバイトやパートタイマーであっても、一定の条件を満たす場合には厚生年金に加入することが可能です。具体的には、以下の条件を満たす場合に厚生年金に加入することができます。
- 週の所定労働時間が20時間以上:週の所定労働時間が20時間以上であること。
- 月額賃金が88,000円以上:月額賃金が88,000円以上であること。
- 雇用期間が1年以上見込まれる:雇用期間が1年以上見込まれること。
- 学生でない場合:学生でない場合。
大学生の場合、基本的には学生であるため、厚生年金に加入することは難しいです。しかし、週の所定労働時間が20時間以上であり、月額賃金が88,000円以上である場合、雇用主が厚生年金に加入することを求めることができます。ただし、これは雇用主の判断によりますので、直接雇用主に確認することが必要です。
また、106万円の壁とは、給与収入が106万円を超えると、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の負担が発生するというものです。しかし、これは主にパートタイマーやアルバイトの場合に適用されるルールであり、大学生アルバイトの場合は、基本的には学生であるため、このルールは適用されません。
したがって、大学生アルバイトで週20時間以上働いている場合、厚生年金に加入することは難しいですが、雇用主によっては加入することが可能です。詳細については、雇用主に直接確認することをお勧めします。
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