
アルバイトの有給付与は、入社して半年後の月に毎年付与されるのでしょうか?例えば、5月1日に入社した場合、毎年11月1日に付与されるのでしょうか?
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対策と回答
アルバイトの有給休暇については、労働基準法に基づいて雇用主が付与する義務があります。具体的な付与条件やタイミングは、会社の就業規則や労働契約に記載されていることが一般的です。
一般的に、アルバイトでも6ヶ月以上継続勤務し、8割以上出勤している場合、有給休暇が付与されることになります。ただし、付与される日数やタイミングは会社によって異なります。あなたの場合、5月1日に入社し、毎年11月1日に有給休暇が付与されるという認識ですが、これは会社の就業規則に基づいたものである必要があります。
有給休暇の付与が遅れているとのことですが、まずは会社の就業規則を確認し、自分の認識が正しいかどうかを確かめることが重要です。就業規則に不明確な点がある場合や、付与が適切に行われていないと感じる場合は、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
また、出勤率については問題ないとのことですが、有給休暇の付与には出勤率も重要な要素です。出勤率が8割を下回ると、有給休暇が付与されない場合がありますので、定期的に確認することをお勧めします。
結論として、アルバイトの有給休暇の付与条件やタイミングは会社の就業規則によります。自分の認識が正しいかどうか、また付与が適切に行われているかどうかを確認するために、就業規則の確認や必要に応じて労働基準監督署への相談をお勧めします。
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