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2024年4月5日から働き始めたバイト先(週3の雇用契約)を退職したいと考えています。入社してから週に3回~4回の勤務で一度も休んでいなかったのですが、有給休暇は無いと会社から言われました。これは本当でしょうか?また、雇用保険には入っていないのですが、退職するにあたり、失業保険はもらえないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月15日

日本の労働基準法により、週の所定労働時間が30時間未満の労働者は、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、有給休暇が付与されます。しかし、週の所定労働時間が30時間未満の労働者は、有給休暇の日数が少なくなる場合があります。具体的な日数は、労働者の所定労働日数によって異なります。

あなたの場合、週3の雇用契約であれば、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、有給休暇が付与される可能性があります。会社から有給休暇が無いと言われた場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

また、雇用保険に加入していない場合、失業保険はもらえません。失業保険は、雇用保険に加入している労働者が失業した場合に支給されるものです。あなたの場合、雇用保険に加入していないため、失業保険はもらえないと考えられます。

退職する際には、会社に退職願を提出し、退職日を明確にすることが重要です。また、退職後の就職活動についても、早めに準備を進めることをお勧めします。

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