
アルバイトは突然解雇されることがあるのでしょうか?また、解雇された場合、何か請求できるものはありますか?
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対策と回答
アルバイトも正社員と同様に、労働基準法によって保護されています。突然の解雇は、労働基準法第20条により、解雇予告制度が適用されるため、原則として30日前に予告が必要です。予告がない場合は、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。ただし、労働基準法第19条により、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、この限りではありません。
あなたの場合、シフト制で3回休んだことと、早退1回が解雇の理由とされています。しかし、早退が就業規則時間内に働いていることを理由にしているため、解雇の理由としては不十分である可能性があります。また、休んだことについても、事前に出られないことを伝えているため、解雇の正当な理由とは言えないかもしれません。
解雇が違法であると判断された場合、労働基準監督署に相談することで、解雇の無効確認や解雇予告手当の支払いを求めることができます。また、労働者の権利を守るための組織である労働組合に相談することも有効です。労働組合は、労働者の権利を守り、適切な解決策を提供してくれるでしょう。
突然の解雇に対しては、冷静に対応し、まずは労働基準監督署や労働組合に相談することをお勧めします。それにより、適切な法的措置を取ることができるでしょう。
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