
アルバイトをしていて社会保険に入っています。来月から他社で正社員として働くことが決まりました。ただ、現在就業中のアルバイト先から週1シフト程度でも残ってほしいとの要望があり、社会保険喪失した上で在籍したいと考えています。(Wワークについては就業規則的にokと仮定します。) 1.このような手続きは可能なのでしょうか。2.正社員として働き始めたら現在就業中のアルバイト先では月何時間まで就業可能でしょうか。3.社会保険の諸々の手続きの中でアルバイト先に正社員として働く予定の会社名等の情報が開示される可能性はあるのでしょうか。4.社会保険の喪失日を月末とするか最終出勤日(25日などの月末以外)とするかで何か違いはあるのでしょうか。
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対策と回答
社会保険の喪失手続きは可能です。正社員として新しい会社で働き始める際に、現在のアルバイト先での社会保険を喪失する手続きを行うことができます。ただし、この手続きは現在のアルバイト先と新しい会社の両方に連絡し、必要な書類を提出する必要があります。
正社員として働き始めた後、アルバイト先での就業時間は、労働基準法に基づいて週28時間以内、または1日8時間以内となります。これは、正社員としての労働時間と合わせて、週56時間以内となることを意味します。
社会保険の手続きにおいて、アルバイト先に正社員として働く予定の会社名等の情報が開示される可能性は低いです。通常、このような情報は個人情報保護法に基づいて保護されており、開示されることはありません。
社会保険の喪失日を月末とするか、最終出勤日とするかによって、保険料の計算や給付の受け取りに影響があります。月末に喪失する場合、その月の保険料は全額支払う必要がありますが、最終出勤日に喪失する場合、その日までの保険料を支払うことになります。また、給付の受け取りについても、喪失日によって条件が異なる場合があります。
