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ガソリンスタンドのアルバイトで、設備改修のための休業期間中の休業補償について

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対策と回答

2024年11月16日

ガソリンスタンドでアルバイトをしている場合、設備改修のための休業期間中の休業補償については、労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法第26条によると、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中の労働者に対し、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければなりません。ここでいう「使用者の責に帰すべき事由」とは、例えば設備の改修や修理など、使用者側の都合による休業が該当します。

今月分のシフトが既に決まっている場合、休業補償として6割の平均賃金を支払うことは法的に問題ありません。しかし、来月分のシフトがまだ決まっていないため、休業補償を支払わないという対応は法的に問題があります。シフトが決まっていないからといって、休業補償を免除されることはありません。使用者は、シフトが決まっていない場合でも、休業期間中の労働者に対し、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければなりません。

また、休業日が増えた場合でも、その増えた日数に対しても同様に休業補償を支払わなければなりません。これは、休業が使用者の責に帰すべき事由によるものである限り、労働者に対する補償義務が発生するためです。

したがって、来月分のシフトが決まっていないからといって休業補償を支払わないという対応は、労働基準法に違反する可能性があります。労働者は、このような場合には労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の適用を確保し、労働者の権利を保護するための機関です。労働者が労働基準法に基づく権利を行使する際には、労働基準監督署の助けを借りることができます。

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