
高校生がアルバイトをしていて、1ヶ月目(9月)は4000円程度、2ヶ月目(10月)は9万円程度の給料を得ました。10月分の給料は所得税等で引かれますか?また、どのくらいの金額が貰えますでしょうか。
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対策と回答
高校生がアルバイトをして得た給料について、所得税が課されるかどうかは、その金額と勤務時間によります。日本では、アルバイトなどの副収入に対する所得税は、年間の給与収入が103万円を超えない限り、基本的には課税されません。これは、103万円の壁と呼ばれるもので、この金額を超えると、親の扶養控除から外れることになります。
あなたの場合、9月の給料が4000円、10月の給料が9万円ですので、これらを合計しても103万円には遠く及びません。したがって、10月分の給料に対して所得税が引かれることはありません。
ただし、アルバイト先が源泉徴収を行っている場合、給料から所得税が一時的に引かれることがあります。この場合、年末調整や確定申告を行うことで、払い過ぎた税金が還付される可能性があります。具体的な金額については、アルバイト先の給与規定や税務署に確認することをお勧めします。
また、給料には住民税も含まれる場合がありますが、住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、初めてのアルバイトであれば、住民税が課されることはありません。
結論として、10月分の給料に対して所得税が引かれることはなく、9万円全額が貰えると考えられます。ただし、源泉徴収がある場合は、年末調整や確定申告で還付を受けることができるかもしれません。
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