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掛け持ちアルバイトで1日8時間以上働きたい場合、8時間を超えると双方のバイト先に言わなければ割増賃金も掛からず迷惑がかからないでしょうか?また、3ヶ月連続で10万円稼ぐとまずいと聞いたのですが、それは本当でしょうか?

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対策と回答

2024年11月18日

掛け持ちアルバイトで1日8時間以上働く場合、労働基準法に基づき、8時間を超える労働に対しては割増賃金が発生します。これは双方の雇用主にも適用されるため、どちらか一方の雇用主に対しても、8時間を超える労働に対しては割増賃金を支払う義務があります。ただし、労働者が自発的に割増賃金を放棄することは法的に認められていません。したがって、8時間を超える労働を行う場合は、必ず双方の雇用主に報告し、適切な割増賃金を受け取る必要があります。

また、3ヶ月連続で10万円以上稼ぐと、税務上の問題が発生する可能性があります。日本では、アルバイトやパートタイムの労働者であっても、一定額以上の収入がある場合、所得税や住民税の課税対象となります。具体的には、1年間の合計収入が103万円を超えると、所得税が課される可能性があります。また、住民税については、前年の合計収入が35万円を超えると課税されることがあります。したがって、3ヶ月連続で10万円稼ぐ場合、年間の収入が120万円に達する可能性があり、税務上の注意が必要です。具体的な税務の取り扱いについては、税理士や税務署に相談することをお勧めします。

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