
新しいアルバイト先の雇用契約書に、土日祝日、GW、年末年始の休みがないことを了承するという項目があります。これは強制ですか?また、月に一度ほど県外に出るために2日間の休みが必要な場合、申告すれば休日の休みをもらえますか?
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対策と回答
新しいアルバイト先の雇用契約書にある、土日祝日、GW、年末年始の休みがないことを了承するという項目は、基本的には強制です。しかし、労働基準法により、労働者は最低限の休日を確保される権利があります。具体的には、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えられることが義務付けられています。したがって、契約書にそのような項目があったとしても、労働基準法に違反しない範囲でのみ有効です。
あなたの場合、月に一度ほど県外に出るために2日間の休みが必要な場合、その旨を事前に雇用主に申告し、了承を得ることが重要です。ただし、契約書に記載された休日の制限が労働基準法に違反していない限り、雇用主はその契約に基づいて休日を与えないこともあり得ます。したがって、契約書の内容と労働基準法の規定をよく確認し、必要に応じて労働基準監督署に相談することも考慮に入れるべきです。
また、雇用契約書は労働条件を明確にするためのものであり、あなたの権利と義務が記載されています。契約書の内容に疑問や不安がある場合は、署名する前に内容をよく確認し、必要であれば法律の専門家に相談することをお勧めします。
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