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25卒です。103万の壁についてわからないことがあるので質問させてください。いまのアルバイト先は、先月分の給料が次の月の22日に振り込まれています。22日が休日の場合は、その前の平日に振り込まれます。10月1日〜10月31日までの給料は11月22日に振り込まれます。11月1日〜11月30日までの給料は11月20日に振り込まれます。そこで質問なのですが、12月1日〜12月31日に働いた分(1月22日に振り込まれます)は、越えてはいけない103万のうちに含まれるのでしょうか?それとも12月分のシフトは103万のことを気にせずに働けますか?

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対策と回答

2024年11月18日

103万の壁とは、所得税法において、給与所得者の扶養家族がアルバイトなどで得た収入が103万円を超えると、扶養控除の対象から外れるというものです。この103万円は、その年の1月1日から12月31日までの収入を指します。つまり、12月1日から12月31日に働いた分の給料は、その年の収入に含まれます。したがって、12月分の給料が1月22日に振り込まれるとしても、それは前年の収入としてカウントされます。そのため、12月分のシフトを決める際には、103万円の壁を超えないように注意する必要があります。具体的には、12月までの収入が既に103万円に近い場合、12月のシフトを調整するか、あるいは103万円を超えることを覚悟の上で働くかを検討する必要があります。このような情報は、アルバイト先や税務署などで確認することができます。

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